(同上の設問において)「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
消費税額等が区分して記載されている場合、その消費税額等は記載金額に含めないため、記載金額は2,100万円から消費税額等100万円を除いた2,000万円となる。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 印紙税法通則(消費税額等が区分記載された場合の記載金額の取扱い)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問23)
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