税・その他(国税・地方税・地価公示法・鑑定評価・需給統計等) 問23-C

(同上の設問において)一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。一の文書に不動産の譲渡契約(第1号文書)と請負契約(第2号文書)の課税事項がそれぞれ区分して記載されている場合、いずれか高い方の金額が記載金額となる。請負金額5,000万円は譲渡金額4,000万円より高いため、記載金額は5,000万円である。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 印紙税法通則(一の文書に2以上の号の課税事項が記載された場合の記載金額の決定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問23)

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