(同上の設問において)土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為であっても、都道府県知事に届け出なければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
非常災害のために必要な応急措置として行う行為は届出の適用除外とされている。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 土壌汚染対策法第12条第1項(形質変更時要届出区域内の届出、適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問22)
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