法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問21-C

(同上の設問において)国又は都道府県が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

解説

× 誤り

国又は都道府県が転用目的で農地を取得する場合、都道府県知事等との協議が成立すれば法第5条第1項の許可があったものとみなされる。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 農地法第5条第3項・第4項(国・都道府県等が転用目的で農地を取得する場合の協議、許可の擬制)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問21)

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