(同上の設問において)雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
農地該当性は登記簿上の地目ではなく現況(現に耕作の用に供されているか)で判断される。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 農地法第2条第1項(農地の定義、現況主義)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問21)
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