法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問19-B

(同上の設問において)宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。

解説

○ 正しい

切土は、高さ2mを超える崖を生ずる場合、又は土地の面積が500㎡を超える場合に許可が必要であり(宅地造成等規制法施行令)、本肢の600㎡はこの面積基準に該当する。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地造成等規制法第8条第1項(宅地造成に関する工事の許可)
  • 宅地造成等規制法施行令第3条(宅地造成の規模基準)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問19)

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