宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。 (1)宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないのは「高さ5mを超える」擁壁の設置に係る工事であり、高さ4mの擁壁はこれに該当しない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地造成等規制法施行令第21条(資格を有する者の設計を要する工事)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問19)
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