法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問18-D

(同上の設問において)建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場は建築可能である。

解説

○ 正しい

用途制限は敷地の過半の属する地域の規制による(建築基準法第91条)。準住居地域では作業場の床面積の合計150㎡以下の自動車修理工場は建築可能であり、本肢の100㎡はこれに該当する。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 建築基準法第91条(敷地が複数の地域にわたる場合の用途制限の原則)
  • 建築基準法別表第二(準住居地域における自動車修理工場の規模制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問18)

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