(同上の設問において)建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。北側斜線制限のような高さ制限は、敷地が複数の地域にわたる場合、建蔽率・容積率のような加重平均方式ではなく、敷地の各部分がそれぞれ属する地域の規制を受ける。過半が近隣商業地域にあっても、第二種中高層住居専用地域に属する部分には引き続き北側斜線制限が適用される。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 建築基準法第56条第1項第3号(北側斜線制限)
- 建築基準法第91条(敷地が複数の地域にわたる場合の用途制限の原則との対比)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問18)
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