建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。 イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。 ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。 エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ ✓
解説
ア〜エすべて誤り。アは誤り:天井の高さが室内で異なる場合は「平均の高さ」によって判断するのであり(建築基準法施行令第21条第2項)、「一番低い部分までの高さ」で判断するのではない。イは誤り:手すり壁等の設置義務(施行令第126条第1項)は「屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニー等」を対象とするものであり、1階のバルコニーは対象外であるため「各階」に一律の義務があるとする記述は誤り。ウは誤り:石綿以外で政令に定める物質にはホルムアルデヒドのほかクロルピリホスも含まれる(建築基準法施行令第20条の5)。エは誤り:非常用の昇降機の設置義務は「高さ31mを超える建築物」が基準であり(建築基準法第34条第2項)、「20mを超える」ではない。よって誤っているものはア・イ・ウ・エの四つ。個数問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 建築基準法施行令第21条第2項(居室の天井高さの算定)
- 建築基準法施行令第126条第1項(バルコニー等の手すり壁)
- 建築基準法施行令第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
- 建築基準法第34条第2項(非常用の昇降機)
- 個数問題(誤っているものの数を問う設問)のため、選択肢ア〜エを肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問17)
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