(同上の設問において)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、区域・規模を問わず開発許可の適用除外とされている(都市計画法第29条第1項第10号)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第10号(非常災害の応急措置と開発許可の適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問16)
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