(同上の設問において)市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、開発許可は必要である。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。医療法上の診療所は開発許可の適用除外となる公益上必要な建築物(都市計画法施行令第21条列挙)に含まれておらず、市街化区域の許可基準面積(原則1,000㎡以上)を超える1,500㎡の開発行為には許可が必要である。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項第1号・施行令第19条(開発許可の適用除外規模)
- 都市計画法施行令第21条(公益上必要な建築物)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問16)
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