(同上の設問において)市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
市街化区域とは異なり、市街化調整区域では原則として規模の下限を問わず開発許可が必要である。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 都市計画法第29条第1項(開発許可)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問16)
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