(同上の設問において)都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
都市計画事業の認可の告示後、事業の施行の障害となるおそれがある行為は許可制の対象となる(都市計画法第65条第1項)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 都市計画法第65条第1項(事業地内における建築等の制限)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問15)
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