(同上の設問において)用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。特定用途制限地域は「用途地域が定められていない土地の区域」内において定めることができる地域地区であり、「用途地域の一つ」ではない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 都市計画法第9条第15項(特定用途制限地域)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問15)
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