宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問43-D

(同上の設問において)宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、罰金刑の有無という形式的要件を満たさなくても、実質的な免許の基準により免許を受けることができない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第15号(免許の基準、不正・不誠実な行為のおそれ)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問43)

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