(同上の設問において)免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
法人の役員に限らず、政令で定める使用人が欠格事由(禁錮以上の刑等)に該当する場合、その者が役員でなくても法人自体が欠格事由に該当し免許を受けられない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第5号・第12号(政令で定める使用人の欠格事由)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問43)
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