宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問42-C

(同上の設問において)Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から取引主任者として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。

解説

× 誤り

事務禁止処分に違反した場合は、登録をしている甲県知事から登録の消除処分(必要的消除事由)を受けることがある。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第68条の2第1項第3号(事務禁止処分違反による登録消除)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問42)

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