(同上の設問において)Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引主任者証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。登録の消除処分を行う権限は登録をした都道府県知事(本問では甲県知事)に専属し、業務地の乙県知事にはその権限がない(乙県知事ができるのは指示処分・事務禁止処分まで)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第68条の2(登録の消除、登録権者の専属管轄)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問42)
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