甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている取引主任者Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (1)Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、取引主任者として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
名義貸しは指示処分だけでなく事務禁止処分の対象にもなり得る。業務地の都道府県知事(乙県知事)は、その区域内で行われた業務に関し指示処分・事務禁止処分のいずれも行うことができる。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第68条第2項・第3項(指示処分・事務禁止処分)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問42)
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