(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引主任者で宅地建物取引主任者証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
従業者証明書の携帯義務(法48条1項)と宅地建物取引主任者証の携帯義務は別個の制度であり、取引主任者証を携帯していても従業者証明書の携帯義務は免除されない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第48条第1項(従業者証明書の携帯)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問41)
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