宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問40-D

(同上の設問において)Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。

解説

× 誤り

保全措置の要否は手付金と中間金等を合算した「手付金等の合計額」で判定する(本問では100万円+200万円=300万円=代金の7.5%となり、未完成物件の基準(代金の5%又は1,000万円を超える場合)を超えるため保全措置が必要)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第41条第1項(手付金等の合算による保全措置の要否判定)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問40)

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