宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-D

(同上の設問において)宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

解説

× 誤り

弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入しようとする日「までに」納付しなければならず、「加入の日から2週間以内」ではない(法64条の9第1項)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の9第1項(弁済業務保証金分担金の納付)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問39)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →