宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問39-B

(同上の設問において)保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

解説

× 誤り

加入した旨を免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)に報告する義務は保証協会にあり、加入した宅建業者本人にはない(法64条の4第2項)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の4第2項(保証協会による加入の報告)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問39)

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