宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問37

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,250万円(うち、土地代金は2,100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。 ア A社はBから3,340,000円の報酬を受領し、C社はDから1,670,000円の報酬を受領した。 イ A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,239,000円の報酬を受領した。 ウ A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,669,500円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。

⚠ 法改正により内容が変更されています 出題当時の消費税率は5%(税込=×1.05)であったが、現行の消費税率は10%(税込=×1.10)であり、報酬限度額を税込みで計算すると金額・倍率(1.05か月分・0.525か月分など)が現行とは異なる。結論の正誤が変わらない場合でも、記載された金額そのものは現行の限度額とは一致しないため、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

税抜代金は、土地代金2,100万円(非課税)+建物代金(税込3,150万円÷1.05=3,000万円)=5,100万円。速算法により媒介の報酬限度額(税抜)=5,100万円×3%+6万円=159万円。代理の場合の限度額はその2倍の318万円(税抜)=333万9千円(税込、消費税率5%)。アはA社の受領額334万円が代理の限度額333万9千円を超えており違反。イはA社・C社の受領額を税抜換算した合計(約209万5,238円+約118万円=約327万5,238円)が代理・媒介合計の上限318万円(税抜)を超えており違反。ウはA社受領額を税抜換算すると約158万952円、C社は159万円(1,669,500円÷1.05)で合計約317万952円となり318万円の上限内に収まり、報酬額自体は違反しない。また現地調査の特別費用5万円は、依頼者Dの特別の依頼に基づき、事前に負担を承諾していたものであるため、報酬限度額とは別に受領しても差し支えない。よって違反しないのはウの一つ。個数問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第46条(報酬額の制限)
  • 国土交通省告示(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることのできる報酬の額)
  • 報酬額の計算過程(消費税抜き換算、代理・媒介混在時の合計上限)を含む個数問題のため、選択肢ア〜ウを肢別に分解せず1レコードで収録した。
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問37)

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