(同上の設問において)A社は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約に瑕疵担保に関する特約があったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。
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⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法第37条第1項第11号は、令和2年4月1日施行の民法改正(瑕疵担保責任→契約不適合責任)に合わせ、現在は「契約不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定め」を37条書面の記載事項とする規定に改められている。「瑕疵担保」という出題当時の用語・枠組みは現行法になく、そのままでは現行法の学習に使えない。
解説
違反する。37条書面の交付義務は宅建業者間取引でも適用除外されず(法78条2項の対象外)、瑕疵担保に関する特約があれば必ずその内容を37条書面に記載しなければならない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第11号(瑕疵担保責任に関する定めの記載)
- 宅地建物取引業法第78条第2項(宅建業者間取引の適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問36)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。