宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問36-C

(同上の設問において)A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名押印をした取引主任者が不在であったことから、取引主任者ではない従業員に37条書面を交付させた。

⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。

解説

違反しない(本問の正解肢)。37条書面への記名押印は宅地建物取引士(取引主任者)が行う必要があるが、書面の交付行為自体は取引士でない従業員が行っても差し支えない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名押印)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問36)

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