宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問36-B

(同上の設問において)A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。

解説

違反する。供託所等の説明(法35条の2)は契約成立前に行うべき事項であり、契約成立後に37条書面へ記載して説明するのでは遅すぎる。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条の2(供託所等に関する説明)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問36)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →