(同上の設問において)A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。
- ○ 違反しない
- × 違反する ✓
解説
違反する。供託所等の説明(法35条の2)は契約成立前に行うべき事項であり、契約成立後に37条書面へ記載して説明するのでは遅すぎる。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条の2(供託所等に関する説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問36)
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