(同上の設問において)Bは、10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、2日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付した場合、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
クーリング・オフの適用除外には「宅地建物の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払ったこと」の両方が必要であり、代金全額を支払っていても引渡しを受けていなければ適用除外とならず、Bは解除できる。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条の2第1項ただし書(引渡し及び代金全額支払いによる適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問34)
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