(同上の設問において)Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送した場合、Bは売買契約を解除することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。ハウスメーカーはA社から売却の代理・媒介の依頼を受けていない第三者の宅建業者であるため、その事務所はクーリング・オフの適用除外となる「事務所等」に該当せず、8日以内の書面発送(発信主義)による解除は有効。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(事務所等の範囲)
- 宅地建物取引業法第37条の2第2項(書面発送による解除の効力発生時期)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問34)
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