(同上の設問において)宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
借賃以外に授受される金銭については、その額及び授受の目的の説明は必要だが、「保管方法」までは重要事項説明の対象事項に含まれない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第7号(借賃以外の金銭に関する説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問33)
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