宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問33-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。

解説

× 誤り

容積率及び建ぺい率に関する制限は、自ら建築行為を行う場合に関係する事項であるため、貸借の媒介では重要事項説明の対象から除外される。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行令第3条(貸借の場合に説明を要しない法令上の制限)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-16時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問33)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →