宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問30-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。

解説

× 誤り

昭和56年5月31日以前に新築された建物について耐震診断を受けている場合、その内容(耐震性の有無等)は重要事項説明で説明しなければならない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第5号(耐震診断の内容の説明義務)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問30)

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