(同上の設問において)宅地建物取引業者が、取引主任者をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引主任者は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引主任者証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
取引主任者証の提示義務違反に対する罰則は「10万円以下の過料」であり「20万円以下の罰金」ではない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第4項(主任者証の提示義務)
- 宅地建物取引業法第86条(過料)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問30)
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