宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問29-D

(同上の設問において)区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。

解説

× 誤り

法35条の2の供託所等の説明は、法78条2項による宅建業者間取引の適用除外規定(37条の2〜43条が対象)に含まれておらず、宅建業者間取引であっても説明義務は免除されない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条の2(供託所等に関する説明)
  • 宅地建物取引業法第78条第2項(宅建業者間取引の適用除外)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問29)

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