宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問29-C

(同上の設問において)区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。

解説

× 誤り

修繕積立金に関する説明では、積立総額・専有部分の積立金額に加え、滞納額があればその説明も必要。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第6号(修繕積立金に関する説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問29)

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