宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問29-B

(同上の設問において)建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。賃貸借契約の重要事項説明では、区分所有建物であるか否かを問わず、管理が委託されている場合はその管理会社の商号・名称及び主たる事務所の所在地の説明が必要(法35条1項6号ロ)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第6号ロ(賃貸借における管理の委託先の説明)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問29)

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