宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。 イ A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 ウ A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。
- 一つ
- 二つ ✓
- 三つ
- なし
解説
アは誤り:契約成立時の指定流通機構への通知事項は登録番号・取引価格・契約成立年月日であり、「売主及び買主の氏名」は通知事項に含まれない(個人情報保護の観点)。イは正しい:宅建業者が価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならない(法34条の2第2項)。ウは正しい:専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、更新する場合も更新の時から3月を超えることができない(法34条の2第3項・第4項)。よって正しいものはイ・ウの二つ。個数問題のため肢別分解せず1レコードで収録。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第2項(意見の根拠の明示)
- 宅地建物取引業法第34条の2第3項・第4項(専任媒介契約の有効期間)
- 宅地建物取引業法第34条の2第5項(指定流通機構への通知事項)
- 個数問題(正しいものの数を問う設問)のため、選択肢ア〜ウを肢別に分解せず1レコードで収録した。
出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問28)
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