(同上の設問において)宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
不足額の供託期限は「通知を受けた日から2週間以内」であり、「供託額に不足を生じた日から」ではない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第28条第1項(営業保証金の不足額の供託)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問27)
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