宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問27-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。

解説

× 誤り

国債証券などの有価証券を含めて供託している場合は保管替えの請求ができず、移転後の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第29条第1項(営業保証金の供託替え等)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問27)

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