(同上の設問において)信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
信託会社は宅建業法上「免許を受けた宅地建物取引業者とみなす」規定の適用を受けるにとどまり、そもそも免許自体を受けていないため、免許を取り消される対象とはならない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第77条(信託会社等に関する特例)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問27)
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