宅建業法(免許・登録・営業保証金・保証協会・業務規制・監督処分等) 問26-C

(同上の設問において)宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。

解説

× 誤り

凶器準備集合罪も欠格事由となる特定の罪に含まれ、役員(非常勤を含む)が罰金刑に処せられた場合、法人も欠格事由に該当し免許は取り消される。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第5条第1項第6号・第12号(役員の欠格事由)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問26)

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