(同上の設問において)宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
脅迫罪は欠格事由となる特定の罪に含まれ、政令で定める使用人(支店の代表者)が罰金刑に処せられた場合、法人自体も欠格事由に該当し免許は取り消される。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第6号・第12号(政令で定める使用人の欠格事由)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問26)
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