権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問14-C

(同上の設問において)敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請するには、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることを要する。「承諾を得ることなく」申請できるとする本肢は誤りである。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 不動産登記法第74条第2項(区分建物の所有権の保存の登記)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問14)

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