権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-D

(同上の設問において)借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

解説

× 誤り

残存期間を超えて存続すべき建物の再築による借地権の20年間存続は、借地権設定者の「承諾」があった場合の効果であり(借地借家法第7条第1項)、「異議を述べない」ことをもって当然に生じるものではない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 借地借家法第7条第1項(建物の再築による借地権の期間の延長)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問12)

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