権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問12-C

(同上の設問において)二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。建物登記による借地権の対抗力は、その建物が所在する土地の範囲に限られ、建物が存在しない別筆の隣接地(庭として使用するにすぎない土地)には及ばないとするのが判例。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 借地借家法第10条第1項(借地権の対抗力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問12)

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