(同上の設問において)AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。定期建物賃貸借においては、賃料改定に関する特約を自由に定めることができ(借地借家法第38条第7項)、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)も有効であるため、経済事情の変動があってもBは減額請求をすることができない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)
- 借地借家法第38条第7項(定期建物賃貸借と賃料改定特約)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問11)
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