権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問11-B

(同上の設問において)Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。

解説

× 誤り

賃借人の債務不履行により原賃貸借契約が解除された場合、転貸借契約も原賃貸借の終了に伴い当然に終了し、賃貸人Aは転借人Cに対して甲建物の明渡しを請求することができる。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 判例(賃借人の債務不履行解除による転貸借の終了)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問11)

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