権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-C

(同上の設問において)Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。

解説

× 誤り

「相続させる」旨の遺言における受遺者とされた者(D)が遺言者(A)の死亡以前に死亡した場合、特段の事情のない限り当該遺言はその効力を生じないとするのが判例(最判平成23年2月22日)であり、Eが代襲相続によりAの全財産を相続するとは限らない。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 判例(最判平成23年2月22日、受遺者の先死亡と「相続させる」旨の遺言の効力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問10)

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