権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問10-B

(同上の設問において)Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺産分割の方法が指定されたものと解され、原則として相続開始と同時に直接その財産の所有権が承継される(最判平成3年4月19日)。
(法令基準日: 平成25年4月1日)

  • 民法第908条(遺産分割方法の指定)
  • 判例(最判平成3年4月19日、特定財産を「相続させる」旨の遺言の効力)
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出典: 宅地建物取引主任者資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、平成25年度試験・問10)

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